借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、ここが変わりました!

 借入総額が「年収の3分の1」を超える場合、新規の借入れができなくなります。
 借入れの際、基本的に、年収を証明する書類が必要となります。年収を証明する書類がないと、借りられなくなることがあります。




貸金業法や登録
貸金業者にかか
る相談先


関東財務局
新潟財務事務所
理財第1課
025-229-2652



債務整理(借金
問題)について
の相談先


多重債務相談窓口
025-229-2788