無登録で金融商品取引業等を行う海外所在業者について
平成26年9月17日
関 東 財 務 局
無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-1(7)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
| ・業者名等 | Realtime Capital Markets Pty. Ltd. |
| ・所在地又は住所 | Level 14, Macquarie House 167 Macquarie Street Sydney, NSW 2000, Australia |
| ・内容等 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの |
| ・備 考 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「HIGHLOWバイナリー・オプション」である。 |
※上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。
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〇海外所在業者であっても、日本居住者のために、又は日本居住者を相手方として、金融商品の取引を行う場合は、原則として、金融商品取引法上の登録が必要です。 |
無登録業者にご注意!
株式や社債、ファンド等の取引に関し、高齢者を中心に無登録業者とのトラブルが多発しています。
登録の有無について確認できますので、不審に思ったら、一人で悩まず、すぐに下記問い合わせ先へご相談ください。
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局 理財部 証券監督第1課
Tel 048-613-3952




