借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、ここが変わりました!
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借入総額が
「年収の3分の1」を超える場合、新規の借入れができなく
なります。
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借入れの際、基本的に、
年収を証明する書類
が必要となります。年収を証明する書類がないと、
借りられなくなることがあります。
貸金業法や登録
貸金業者にかか
る相談先
関東財務局
横浜財務事務所
理財課
045-681-0933
債務整理(借金
問題)について
の相談先
多重債務相談窓口
045-633-2335
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